弁護士費用

当事務所では、日本弁護士連合会の「弁護士の報酬に関する規程」をもとに、弁護士報酬規程を作成しております。事案の受任の際に、費用の算出方法、概算等を明確にご説明し、お見積りをいたします。 

弁護士報酬・手数料は、経済的利益のほか、費やす時間・労力、ご依頼者の事情等を考慮して、ご依頼者様との合意によって決めさせていただきます。報酬・手数料には、いずれも消費税を加算させていただきます。

弁護士費用の種類 
1.法律相談料

法律相談の費用です。

法律相談の後に弁護士に依頼した場合にかかる費用

2.着手金

弁護士が事件処理に着手する時点でお支払いいただく費用です。

具体的な金額は事件の種類及び内容により異なります。

事件の結果に関係なく、お支払いいただくもので、不成功に終わっても返還されません。手付でもありません。

3.報酬金

事件が終了した時点で、事件の成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。

具体的な金額は事件の種類及び内容により異なります。

まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

4.手数料

書面作成料や簡易な申立など、継続的ではない案件を受任した際にお支払いいただく費用です。

5.日当

事件処理に際し、遠隔地への移動を伴う場合には距離、移動時間に応じてお支払いいただく費用です。

6.顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われる費用です。

7.実費

事件処理に伴い発生する費用(切手代、印紙代、公的書類の取得費用、交通費、通信費など)です。受任時に予想される実費をお預かりする場合がございます。

当事務所の弁護士費用の一例です。

下記を基準にご依頼者様と協議し、委任契約により決定いたします。

法律相談

項目 相談料
一般法律相談料 30分毎に 金5,000円

顧問料

顧問料 月額5万円~
ただし、会社の規模、ステージ、予想される具体的な弁護士業務の内容等を考慮した上で、弁護士と依頼者との協議により定める額とさせていただきます。

民事事件(訴訟事件・非訟事件・審判事件等)

訴訟事件の例:交通事故に基づく損害賠償請求事件、貸金請求事件、請負代金請求事件 など
非訟事件の例:株式会社の検査役の選任、後見開始の審判、相続財産管理人の選任 など
家事審判事件の例:親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割 など

経済的利益 着手金及び報酬金
50万円以下の部分 15%
50万円を超え、100万円以下の部分 12%
100万円を超え、300万円以下の部分 10%
300万円を超え、500万円以下の部分 8%
500万円を超え、1000万円以下の部分 7%
1000万円を超え、5000万円以下の部分 5%
5000万円を超え、1億円以下の部分 4%
1億円を超え、10億円以下の部分 3%
10億円を超える部分 2%

・着手金の最低額は金10万円とする。
・事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

調停事件・示談交渉事件

着手金及び報酬金
上記民事事件の規定を準用
ただし、算定された額の3分の2に減額することができる。

・着手金の最低額は金10万円とする。

相続事件(遺留分侵害額請求事件・遺産分割事件)

着手金及び報酬金
上記民事事件の規定を準用
ただし、算定された額の3分の2に減額することができる。

・着手金の最低額は金10万円とする。

離婚事件

  着手金及び報酬金
調停事件
仲裁センター事件
交渉事件
30万円~50万円
交渉から調停を受任する事件は、上記の2分の1
財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合
民事事件・調停事件の金額を超えない範囲で加算する。
訴訟事件 40万円~60万円
調停からの受任事件は、上記の2分の1
財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合
民事事件・調停事件の金額を超えない範囲で加算する。

債務整理(個人)

任意整理
報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 20万円~
報酬金 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき
500万円以下の部分 15%
500万円を超え、1000万円以下の部分 10%
1000万円を超え、5000万円以下の部分 8%
5000万円を超え、1億円以下の部分 6%
1億円を超える部分 5%
依頼者及び依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき
5000万円以下の部分 3%
5000万円を超え、1億円以下の部分 2%
1億円を超える部分 1%

自己破産

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 非事業者の場合 20万円~
報酬金 免責許可決定が得られた場合 着手金と同額
過払金の返還を受けた場合 任意整理の場合と同様
管財事件となった場合には、申立費用に加えて管財人費用(20万円~)が必要

個人再生事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 非事業者の場合 30万円~
報酬金 許可決定等を受けた場合 着手金と同額
過払金の返還を受けた場合 任意整理の場合と同様
裁判所に支払う再生委員費用(15万円)が必要

遺言書作成

分類 手数料
定型   10万円~20万円
非定型 基本 経済的利益 弁護士報酬(手数料)の額
300万円以下の部分 20万円
300万円を超え3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え、3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%
特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額となります。
公正証書にする場合 上記手数料に別途弁護士費用を協議のうえ加算
(公証人の実費別途ご負担いただきます。)

契約書類及びこれに準ずる書類の作成

分類 経済的利益 手数料
定型 1000万円未満 10万円
1000万円以上、1億円未満 20万円
1億円以上 30万円~
非定型 ご相談いただき、具体的内容をお聞きした上で、弁護士と依頼者との協議により定める額となります。
公正証書にする場合 上記手数料に別途弁護士費用を協議のうえ加算
(公証人の実費別途ご負担いただきます。)

遺言執行

分類 経済的利益 手数料
基本 300万円以下の部分 31万円
300万円を超え、3000万円以下の部分 5%
3000万円を超え、3億円以下の部分 1.5%
3億円~ 0.5%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求します。

成年後見(保佐、補助)の申立

手数料 10万円~20万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額となります。

刑事事件

①起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な事件
報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 30万円~50万円
報酬金 起訴前 不起訴 30万円~50万円
求略式命令 上記の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 30万円~50万円
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額
②起訴前及び起訴後の①以外の件及び再審事件
報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金   50万円~
報酬金 起訴前 不起訴 50万円~
求略式命令 50万円~
起訴後 無罪 60万円~
刑の執行猶予 50万円~
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 50万円~

・「事案簡明な事件」とは、事実関係に争いがないなど、特段の複雑さが見込まれない事件です。

・上記基準が適用されない事件もあります。

日当

日当
半日(往復2時間~4時間) 3万円~5万円
1日(往復4時間~) 5万円~10万円

・あらかじめ、日当をお預かりすることがあります。

2021/06/16